情報公開制度の概要と法人文書

情報公開制度の概要

(1) 開示請求者

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第三条が定めるところにより、何人も、独立行政法人に対して、独立行政法人が保有する法人文書の開示を請求することができます。

(2) 開示請求できる文書

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が対象とするのは、法人文書です。「法人文書」とは、情報・研修館の職員が組織的に作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(磁気ディスク等に記録された電子情報)であって、組織的に用いるものとして、保有しているものです。すなわち、組織共用文書が、法人文書となります。

(3) 開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報・研修館の情報公開窓口に提出するか、又は郵送してください。開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料[PDF:63KB])が必要です。

開示請求書の記載例

窓口で現金で納付する方法、情報・研修館が指定する金融機関への振り込みにより納付し、その領収証書(コピーも可)を開示請求書に添付する方法があります。

(4) 開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

情報・研修館では、不開示情報(氏名等により個人を識別可能となる情報等)が記録されている場合を除いて、法人文書を開示しなくてはなりません。

<不開示情報>

  • 特定個人を識別できる情報(個人情報)
  • 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
  • 国の安全、諸外国等との信頼関係を害する情報(国家安全情報)
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(治安維持情報)
  • 行政機関の相互間・内部の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議・検討情報)
  • 行政機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報(行政運営情報)

(5) 開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、磁気ディスクへの複写したものの交付など開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

希望する開示の実施方法は、100枚までごとに100円、写しの交付は1ページ10円であり、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。

写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。

手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額の現金を添えて納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料[PDF:63KB]の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。

(6) 審査請求

不開示決定、一部開示決定に不服がある場合には、情報・研修館に対して審査請求を行うことができます。

情報・研修館は、審査請求があったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答弁を受けて、審査請求人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答弁が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令

法人文書ファイル管理簿について

公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66号)第11条第3項に基づき、法人文書ファイル等(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独で管理している法人文書であって、保存期間が1年以上のもの)について、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年12月22日政令第250号)第15条第1項に掲げる事項を記載した帳簿である「法人文書ファイル管理簿」を公表いたします。

法人文書ファイル管理簿[PDF:250KB]

法人文書の適正な管理について

情報・研修館においては、法律の適正かつ円滑な運用に資するため、以下の規程を定め、法人文書の適正な管理に努めています。

 

[この記事の最終更新日 2023年6月21日]

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この記事に関するお問合わせ先

総務部 広報・情報公開・システム調整担当

電話:(代表)03-3581-1101 内線3806
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