独立行政法人通則法(抜粋)

独立行政法人

国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要がないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として…設立される法人をいう。(同法第二条)

独立行政法人が行う業務の公共性、透明性、自主性

独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。(同第三条第一項)

独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。(同第三条第二項)

この法律及び個別法(注:情報・研修館の場合は「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」)の運用にあたっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。(同法第三条第三項)

独立行政法人評価委員会

独立行政法人の主務省(情報・研修館の場合は「経済産業省」)に、・・・(中略)・・・独立行政法人評価委員会を置く。(同法第十二条第一項)

評価委員会は、独立行政法人の業務の実績に関する評価に関する事務をつかさどる。 (同法第十二条第二項第一号)

中期目標

主務大臣は、三年以上五年以下の期間(情報・研修館の場合は五年)において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。(同法第二十九条第一項)

定める事項は、中期目標の期間、業務運営の効率化に関する事項、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項、財務内容の改善に関する事項等とする。(同法第二十九条第二項各号)

中期計画

独立行政法人は、・・・(中略)・・・指示を受けたときは、中期目標に基づき、・・・(中略)・・・当該中期目標を達成するための計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。(同法第三十条第一項)

定める事項は、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置、サービスの質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置等とする。(同法第三十条第二項各号)

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