制度の概要、個人情報の適正な管理等

個人情報保護制度の概要

  • 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護制度は、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
  • 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下、「情報・研修館」という)は、法に基づき、保有する個人情報を適正管理して法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するとともに、自分の個人情報の開示請求にも対応しています。
 

個人情報の適正な管理

  • 情報・研修館では、個人情報保護規程、個人情報取扱規程を定め、個人情報の適正な管理に努めています。
 

個人情報ファイル簿

  • 情報・研修館では、どのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにして、国民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表しています。
 

保有個人情報の開示請求について

(1) 開示請求者

個人情報保護法の定めるところにより、誰でも、独立行政法人に対して、独立行政法人が保有する自分の個人情報(以下、「保有個人情報」という)の開示を請求することができます。

(2) 開示請求できる文書

個人情報保護法が対象とするのは、保有個人情報です。「保有個人情報」とは、情報・研修館の役員又は職員(非常勤職員、臨時職員及び調査員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(磁気ディスク等に記録された電子情報)であって、組織的に用いるものとして、保有しているものです。

(3)開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、情報・研修館の情報公開・個人情報窓口に提出するか、又は郵送してください。開示請求には、300円の手数料が必要です。 窓口で現金で納付する方法、情報・研修館が指定する金融機関への振り込みにより納付し、その領収証書(コピーも可)を開示請求書に添付する方法があります。

(4)開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。 情報・研修館では、不開示情報(氏名等により個人を識別可能となる情報等)が記録されている場合を除いて、保有個人情報を開示しなくてはなりません。

<不開示情報>

  • 特定個人を識別できる情報(個人情報)
  • 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
  • 国の安全、諸外国等との信頼関係を害する情報(国家安全情報)
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(治安維持情報)
  • 行政機関の相互間・内部の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議・検討情報)
  • 行政機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報(行政運営情報)

(5)開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、磁気ディスクへの複写したものの交付など開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

(6)異議申立て

不開示決定、一部開示決定に不服がある場合には、情報・研修館に対して異議申立てを行うことができます。

情報・研修館は、異議申立てがあったときは、必要に応じて情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答弁を受けて、異議申立人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答弁が行われれば、その写しが送付されます。なお、異議申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

[この記事の最終更新日 2024年4月15日]

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