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特許、実用新案、意匠、商標の4つの制度が「工業所有権制度」と呼ばれており、これを支えているのが特許情報をはじめとする工業所有権情報です。
これらのいずれの制度もそれぞれの情報が十分に普及し、利用されることが制度が有効に機能する上で不可欠です。
上の図の左は「知的創造サイクル」を表しています。産業財産権工業所有権制度は、研究・開発→特許権等の権利の取得→特許製品のマーケティング、あるいは特許権のライセンシング等の権利の活用によるコストの回収→さらなる研究開発からなる「知的創造サイクル」の活性化を通じて産業が発展することを期待するものです。
特許公報等の工業所有権情報には以下のような特徴と効用があります。(図の右方参照)
1.最先端技術の指標である
我が国の特許制度は先願主義を採用していますので、企業、大学、研究所等で開発された技術はいち早く特許庁に出願され、一定期間経過後に一般に公開されます。これらの情報はまさに最先端技術情報であり、最新の技術動向を素早く把握することが可能です。
2.体系的な技術情報の宝庫である
出願書類には詳細に出願内容を記載することが義務づけられており、また工業所有権情報情報は技術的な内容により世界共通の体系で分類が付けられておりますので、工業所有権情報にアクセスするだけで、体系的な技術情報を手に入れることができます。
3.権利情報である
特許庁より発行される公報には独占権の認められる範囲を示した権利書としての機能があります。ご関心の分野の特許技術の動向の把握等、工業所有権情報を有効に活用いただくことにより、ご利用者の方々の知的創造サイクルの活発化がなされることを期待しております。
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