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工業所有権に関連した技術情報関連リンク集です。
平成12年特許法改正により、「インターネット等での開示が、頒布された刊行物の記載と同様の新規性喪失事由」(特許法第29条第1項第3号)となりました。 また、特許庁作成の標準技術集についても、ご参照ください。 企業 内外国の学会・研究機関等 大学
特許法第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に揚げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 ・・・・・・・・・・ 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
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