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口座振替

 特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続きごとに必要な手数料を引き落とす方法です。

※特許庁への口座振替が可能な金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)[特許庁サイトへ]をご参照ください。
口座振替 イメージ図
口座振替 イメージ図

1.口座振替『申出書』提出

特許庁へ『特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。

※『申出書』の様式ダウンロード、提出先は口座振替に係る書面手続についてをご参照ください。

2.「振替番号通知」送付

申出書を提出して3〜4週間後に「振替番号通知」が送付されます。

3.申請書類の作成

申請書類へ【手数料の表示】欄を設け、通知された振替番号8桁と納付金額を記録します。

各種手数料は産業財産権関係料金一覧[特許庁サイトへ]をご参照ください。

 《記録例》 
  【手数料の表示】
     【振替番号】  12345678
     【納付金額】  15000

4.オンライン出願

インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。同時に指定口座から納付金額を引き落とします。

5.口座振替情報照会

・口座振替に係る書面手続について