本コンテストについて
Q. パテコンに参加するメリット、特許権/意匠権を取得することのメリットを教えてください。
A.
本コンテストでは、「アイデア/デザインを生み、守り、活かす」という考え方を学ぶことができ、理系・文系など分野を問わず将来に役立ちます。進学・就職時にも「挑戦経験」としてアピール可能です。
また、優秀賞受賞者は特許権/意匠権取得の支援を受けられます。権利取得は、自身のアイデア/デザインがオリジナルである証であり、ビジネスの第一歩にもつながります。実際に企業との連携や商品化に至った例もあります。
通常、特許権/意匠権の取得には、専門知識や高額な費用が必要となりますが、本コンテストの支援により多くの方が実現しています。
Q. 賞金は出ますか?
A.
本コンテストでは、賞金は出ません。ですが、優秀賞に選考された作品の応募者は、表彰式にて表彰されるほか、指導弁理士による個別指導を受け、特許庁への出願を行うことができます。出願等に係る特許庁への手数料及び弁理士による個別指導料は主催者が負担します。
Q. 落選した場合、フィードバックはありますか?
A.
はい、落選した作品すべてについて、弁理士などの専門家による「落選コメント」を送付しております。落選コメントの指摘を踏まえて改良した作品が次年度受賞した例もありますので、ぜひご参考にしてください。
Q. 本コンテストに応募した作品について、成果発表会での発表や、他のコンテストとの重複応募に制限はありますか。
A.
本コンテストへの応募前に、webや成果発表会での発表などで作品内容が世の中に公表されている場合、その作品を応募することはできません。一方、他のコンテストとの重複応募に制限はありません。また、成果発表会での発表や他のコンテストでの受賞等により、本コンテストへの応募後に応募作品の内容が公表されると、本コンテスト受賞後の特許出願に影響がでる可能性があります。応募から受賞までの期間に作品の内容が公表された場合は、出願支援を受ける際に、担当の弁理士に必ず相談してください。
応募資格について
Q. 通信制高校に通っていますが、応募資格はありますか?
A.
社会人経験がなければ、応募資格があります。
Q. 短期大学生です。応募資格はありますか?
A.
短期大学も大学に含まれますので、応募資格があります。
Q. 大学院生です。応募資格はありますか?
A.
大学院生(修士課程又は博士課程に在籍している方)は対象外のため、応募資格はありません。
Q. 給料の支給のある大学校に通っていますが応募資格はありますか?
A.
給料の支給のある大学校の学生の方には応募資格はありません。
Q. 2人以上が共同で応募することは可能ですか?
A.
全ての発明者が応募資格を満たせば応募できます。2人以上のグループで発明をした場合、応募者として単なる補助者や助言者は記載せず、真の発明者のみを全員記載するようにしてください。真の発明者とは、最初のアイディアを提案した者、作品を完成させるために最初のアイディアに対して提案をした者が該当します。
Q. 異なる学校の生徒/学生が共同で応募することはできますか?
A.
はい、すべての発明者が応募資格を満たしていれば、異なる学校の生徒/学生同士でも共同で応募できます。
応募内容について
Q. 審査はどのように行われますか? また、審査で重視されるポイントを教えてください。
A.
パテントコンテストの選考は、①「第一次事前審査」(特許法上の発明であるか、産業上の利用可能性があるか等の審査)、②「第二次事前審査」(先行技術の有無、発明の完成度、製品化等の実施可能性の審査)、③「最終審査」(独創性の審査)を経て総合的な判断によって行われます。
Q. アイデアやデザインについて、パテントコンテストとデザインパテントコンテストのどちらにも応募できそうですが、どちらで応募すればいいですか。
A.
両コンテストは、提出する書類と、審査基準、受賞の際に出願支援される権利の内容が異なります。
パテントコンテストは「発明」を対象としており、受賞すると「特許」出願支援を受けられます。提出書類において文章による説明が特に重要です。
デザインパテントコンテストは「デザイン」を対象としており、受賞すると「意匠」登録出願支援を受けられます。提出書類において図面作成が特に重要です。
応募の手引きなどを参考に、両者を比較してご検討ください。
Q. 応募にあたり、試作品の作成や実験は必要ですか?アイデアだけで応募できますか?
A.
応募書面を見て、発明の内容を把握することができれば、試作品の作成や実験は必要ではありません。ただし、試作品の作成や実験について記載することで、完成度の高さや実現可能性に説得力が生まれ、評価が高くなることはあり得ます。
Q. コンテスト応募前に、作品について相談できますか?
A.
相談できます。以下のサイトをご覧ください。
  【日本弁理士会】無料相談会
    https://www.jpaa.or.jp/howto-request/free_consultation/
  【特許庁・INPIT】知財総合支援窓口
    https://chizai-portal.inpit.go.jp/
  【工業所有権情報・研修館】産業財産権相談サイト
    http://faq.inpit.go.jp
応募方法について
Q. Webフォームを使わずに、郵送で提出したいと考えています。「書誌事項入力フォーム」を作成する上で注意点はありますか?
A.
Microsoft® Excel®を使用してください。他の表計算ソフト等で作成したファイルでは、応募を受け付けできない可能性があります。また、CD又はDVDに記録して送付する前に、必ずパソコン等にデータをバックアップしてください。提出いただいた応募書類についてパテントコンテスト/デザインパテントコンテスト事務局からご連絡する場合があります。
Q. パソコンを持っていません。どうすればいいでしょうか?
A.
学校のパソコンを利用するなど、共用のパソコンの利用を検討してください。共用パソコン等を利用する際は、応募作品の内容が他の人に漏れることがないよう気をつけてください。
コンテスト受賞後について
Q. 新聞社からインタビューしたいとの連絡がありました。インタビューを受けてもよいですか?
A.
出願前に応募作品の内容を開示してしまうと、応募作品が権利化できなくなる可能性があります。できるだけ、インタビュー等は出願が終わってから受けるようにしてください。
Q. 表彰式の日に予定があり、表彰式に出られません。入賞を取り消されますか?
A.
表彰式への出席は任意です。欠席しても入賞は取り消されません。
Q. 出願のための指導は、どこで受けられるのでしょうか?
A.
出願書類及び応答書類の作成等に関する指導は、生徒、学生等の在籍する学校等で行います。学校等では、施設の利用、時間調整等へのご協力をお願いいたします。
Q. 1件の作品について複数の出願支援を受けることはできますか。
A.
出願料その他特許庁に納める手数料や指導弁理士の相談料に関する支援は本コンテストに係る1件の特許出願について行われます。主催者は2件目以降の出願に関する費用負担を行いません。
Q. 特許出願/意匠登録をするには特許庁まで行く必要がありますか?
A.
指導弁理士が電子出願をしますので、特許庁まで行く必要はありません。
Q. 支援を受けて出願を行う際、各種証明書の取得が必要になったり、電子出願が可能な場所に出向かなければならないケースがあると聞きました。証明書の取得費用や交通費も支援されますか?
A.
支援の対象となる費用は、出願等に係る特許庁への手数料及び弁理士による個別指導料です。証明書の取得や移動が必要となった場合、それらの費用は支援対象者で負担する必要があります。
Q. 出願後、特許庁から拒絶理由通知が来ました。どうしたらよいですか?
A.
特許庁からの通知があった場合は、速やかに指導弁理士に連絡してください。拒絶理由通知等があった場合は、通知の内容の説明と、応答書類(意見書等)の作成・提出に関し、指導弁理士による個別指導が受けられます。
Q. 特許出願後、特許庁から特許査定の通知が来ました。どうしたらよいですか?
A.
速やかに指導弁理士に連絡してください。所定の期間内に特許料を納付することで権利の登録がされます。 特許査定が来ただけでは登録にならない点にご注意ください。特許料を納付して登録になった後に、特許証が届きます。
Q. 遠隔地に引っ越します。どうしたら良いですか?
A.
まずは指導弁理士に速やかに連絡してください。必要に応じて、主催者から対応を連絡します。
その他のご不明点について
Q. 上記Q&Aの他、コンテストについて分からないことがありますが、相談できますか?
A.
ダウンロードページの、「募集要項」と「応募の手引き」をご確認ください。 その他コンテスト全般に関する質問については、パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト実行委員会事務局までお問い合わせください。 コンテスト全般に関する質問については、パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト実行委員会事務局までお問い合わせください。
パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト実行委員会事務局
INPIT(工業所有権情報・研修館) 知財人材部内
TEL:03-3581-1101(内線:3907)
(大代表として特許庁につながりますが、内線3907で事務局インピットにつながります)
E-MAIL:ip-jz01@inpit.go.jp
なお、発明の記載方法については、特定の期間に限り、弁理士にも相談することが可能です。詳細は下記、日本弁理士会HPをご確認ください。 https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/patent-contest/#no06

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