令和6年独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正

令和6年6月7日に法律第45号として公布された「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」において、独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部が改正されました。

改正内容 

概要

中小企業・スタートアップの知財経営支援の中核機関として、さらなるワンストップ知財支援を実現するため、当館の機能強化が図られました。

第3条(当館の目的):
特許法上の中小企業者、試験研究機関等に対する助言・助成が明記され、情報提供業務、研修業務に並ぶ当館の主要業務に位置付けられました。

第11条(業務の範囲):
以下の業務が追加されました。

  • 特許法上の中小企業者、試験研究機関等に対する助言・助成
  • 認定事業再編事業者等である特定中堅企業者に対する助言・助成
  • 認定特定新需要開拓事業活動実施者への助言

施行日

令和6年9月2日(月)

参考

新たに開始する助成事業

詳細が決まり次第、本ページにてお知らせします。

関係法令

[最終更新日:2024年9月2日]

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