【IP ePlat】令和4年9月コンテンツリリースのお知らせ(9月29日更新 大学発SU・審査基準関連 )
(独)工業所有権情報・研修館
誰でも無料で知的財産が学べる、INPITのe-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、新たに動画教材をリリースいたしました。
今月リリースしたコンテンツに追加があった場合には、本記事についても順次更新されますので、下記よりご希望のコース名をクリックし、各コースの概要説明をご確認ください。
※動画視聴する際には「ポップアップブロックの解除」が必要です。
- 詳細は以前のお知らせをご覧ください。
令和4年9月 リリースコンテンツ
大学発スタートアップ創業の留意点(約25分)
0.大学発スタートアップの主なプロセス
1.ビジネスモデルプランニング
2.知的財産マネージメント
3.大学からスタートアップへの技術移転
4.会社設立手続きの確認

「特許・実用新案審査基準」の概要2 2022(約56分)

改訂のポイント
(1)令和4年4月1日以降にする特許出願及び実用新案登録出願から適用されるマルチマルチクレーム制限について解説しています。
- 令和4年4月1日以降にする特許出願において、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、マルチクレーム(マルチマルチクレーム)が含まれている場合は、特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件違反となります。
- 特許出願の審査においては、マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項は、当該委任省令要件以外の要件(新規性・進歩性・記載要件等)の審査対象外となります。
- 拒絶理由通知への応答時にマルチマルチクレームを解消する補正がされ、新規性・進歩性・記載要件等の審査対象となった結果、通知が必要となる拒絶理由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知となります。その場合、補正をすることができる範囲が制限されます。このため、特許出願の際にはマルチマルチクレームを含まないようにするとともに、仮に出願後にマルチマルチクレームを含んでいることに気づいた場合は審査請求時までの自発補正により解消しておくことが望ましいです。
関連コンテンツ
審査基準の概要、産業上利用することができる発明、新規性、進歩性、拡大先願 、先願について学びたい方
発明の単一性、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、出願の分割について学びたい方
特許出願の手続2022(約154分)
9月9日更新
特許出願の手続に関する動画について、教材の内容を全面的に見直してリニューアルいたしました。今回の改訂にかかるポイントは以下の通りです。詳細については特許庁サイト内記事(出願に関する情報、手数料に関する情報、等)も併せてご参照ください。

改訂のポイント
(1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、令和4年4月1日に施行された「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」に伴い、手続書面への登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の添付が不要となりました。
(2)同時に、審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系等を見直し、「特許法等の一部を改正する法律」等が施行され、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されました。
また、「特許法等関係手数料令」の改定により、電子化手数料も改定されました。
(3)これらの改正に伴う変更点をはじめ、令和4年4月1日から可能となった特許庁窓口でのクレジットカード納付や、令和4年7月1日以降の出願にかかる配列表(WIPO標準ST.26形式)の提出方法の変更、今般の「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」等の改正に伴う、外国人による証明書類への署名について本人確認ができる措置を求める運用の変更等、その他平仄等の修正を含め全体的に見直し、掲載しております。
この記事に関するお問合わせ先
知財人材部 電子研修担当
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- Fax
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