よくある質問
INPIT外国出願補助金事務局へお問い合わせの際には、事前によくある質問もご確認ください。
補助対象者について
A 本補助金は、特許法第109条の2及び同法施行令第10条に基づき、中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等を補助対象者として定めています。
※1 補助対象出願が地域団体商標に関するものについては、商工会議所や商工会等も補助対象者に含みます。
※2 特許庁ホームページに掲載の一覧早見表(特許法施行令第10条を参照する国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者の一覧)もご参考ください。
A 個人の場合は、個人事業主のみが補助対象となります。
A 日本国内に本社があることが申請要件であるため、補助対象となりません。
A 自治体等の公的機関も「大企業」とみなします。よって、自治体等が所有する株式及び出資は、大企業が所有するものとして判断します。
なお、公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者に該当する地方公共団体は、補助対象となります。
A 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適化法)第2条は、補助金は「国以外の者」に交付されるものと定めていることから、国家行政組織法に基づき国が直接に運営している「施設等機関」は補助対象外となります。ただし、国立研究開発法人等の試験研究機関等は、「国以外の者」に該当するため、補助対象となります。
補助対象出願について
A 「1出願」とは、「基礎となる国内出願」1つを指します。そのため、1つの基礎となる国内出願を複数の国・地域に外国出願する場合であっても、「1出願」として考えます。
A 補助を受けようとする外国出願について、本補助金と特許庁事業の両方に応募申請すること(重複申請)はできません。重複申請が発覚した場合、本補助金の応募申請を不採択とし、交付決定がされている場合は、交付決定の一部又は全部を取り消します。ただし、一方の応募申請が不採択となった後であれば、同一の外国出願について他方にも応募申請することは可能です。
A 補助対象となります。ただし、欧州特許庁から各加盟国への移行(有効化)手続及び欧州単一効特許の申請は、登録査定後に行われるため、補助対象となりません。
A 基礎となる出願と補助対象とする外国出願の名義は同一でなければならないため、基礎となる出願の名義を会社の法人名義に変更した場合のみ、補助対象となります。
A 問のように、優先権主張を伴わない商標の直接出願については、基礎となる商標の関連性を逸脱しない範囲内での変更を加えるものであって、日本国内に他者による先行登録のない商標かつすでに使用している商標又は具体的に使用予定がある商標に限り対象となります。
申請にあたっては、外国へ出願予定の商標について日本国内の先行登録調査の結果等を提出すると共に、基礎となる商標の関連性を逸脱しない範囲内で変更し外国出願を行う商標については、当該商標の使用実態又は具体的な使用予定が確認できる書類を提出してください。
なお、採択後にさらに変更を加えることは認められませんので、代理人と事前に相談する等十分に検討してください。
補助対象手続について
A 「補助対象となりません。中間手続の補助は、特許出願のみが対象となります。
A 補助対象となりません。中間手続の補助は、INPIT外国出願補助金若しくは特許庁事業である「海外出願支援事業」、「海外権利化支援事業」、「中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」、「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」又は「中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業)」にて交付決定を受けた者の当該特許出願に関する中間手続に限られます。
補助対象経費について
A 補助対象となりません。交付決定後に発注し、補助事業完了日までに支払が完了している経費のみが補助対象となります。
A 補助対象となりません。
A 例えば、PCT出願における国内移行後の翻訳文提出特例期間内の翻訳文提出費用等は補助対象となりますが、翻訳文提出や出願審査請求等の期間徒過の救済に要する手数料は補助対象となりません。
A 複数回に分ける合理的な理由がない限り、初回分のみを補助対象とします。。
A 外国特許庁へ支払う手数料や当該出願に係る代理人費用等は、請求書中の明細に従い、計上してください。送金手数料等は、案件数で按分した金額を計上してください。
A 本補助金は、原則、国内代理人1名(1事務所)、現地代理人1名(1事務所)を想定しているため、仲介代理人に係る手数料は補助対象となりません。なお、仲介代理人を必要とするやむを得ない理由等がある場合は、当該経費を補助対象経費として認められることもありますので、応募申請時に、その理由や費用対効果等を説明してください。
応募申請について
A 応募申請する公募回が異なる限りにおいて、制限はありません。ただし、過去の公募回で採択された外国出願について、当該外国出願と同一の出願について、出願補助を受けることはできません。また、同一年度内の交付決定額の合計額は、1事業者あたりの補助金額の上限額を超えることはできません(上限額は、1年度1事業者あたり、300万円以内)。
A 複数者まとめての申請はできません。共同出願人のうち、補助金の受給を希望される方は、本人名義でそれぞれ申請をしてください。採択後の手続も、各自で行っていただきます。
A 必要です。応募申請時までにご準備ください。
A 本補助金の応募申請は、jGrants(デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム)のみでの受付になります。jGrantsの利用にあたっては、GビズIDプライムアカウントが必要になります。
※GビズIDプライムアカウントの発行には1週間程度要しますので、早めのID取得をお勧めいたします。
補助金の支払いについて
A 補助金は精算払いとなります。補助事業が完了して実績報告後、補助金の金額が確定した後(額確定通知後)に、精算払請求をしてから振り込まれます。
A 振込を希望する口座を精算払請求時に記載してください。ただし、振込先は補助事業者名義の口座に限られます。
権利化状況報告について
A 補助事業完了日以後に迎える4月1日以降、速やかに提出してください。
A 補助対象となった外国出願すべての審査結果及び登録状況を報告するまでの間、提出義務があります。
電子申請について
A デジタル庁のGビズIDのページをご確認ください。
A 再発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができないため、過去に取得したものを使用してください。
その他
A 2025年7月頃を目途に開始予定です。詳細が決まりましたら、INPITホームページにてご案内します。
INPIT外国出願補助金に関するお問い合わせ
INPIT外国出願補助金に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
お問い合わせの際には、事前によくある質問もご確認ください。
INPIT外国出願補助金事務局
- 受付時間
- 10:00~17:00(土日祝日及び12/29~1/3を除く。)
- 電話番号
- 03-3502-5424
お間違いのないよう十分ご注意ください。 - メールアドレス
- info@gaikoku.inpit.go.jp
※INPIT外国出願補助金事務局は、一般社団法人発明推進協会が受託、運営しています。