申請必須要件(出願手続)
概要
INPIT外国出願補助金は、中小企業、スタートアップ、大学等に対し、外国における発明(特許)、考案(実用新案)、意匠又は商標の権利化に要する経費の一部を補助することで、外国における権利取得を促進させ、国際的な知的財産戦略の構築を支援することを目的としています。
本補助金では、出願手続に要する費用と出願審査請求、拒絶理由通知に対する応答手続に要する費用を補助します。出願手続の補助に関する公募は、年間を通して複数回実施していますので、申請手続の詳細を含め、公募要領等をご確認ください。
補助対象出願
補助の対象は、次の(1)及び(2)に該当する外国特許庁等への出願又は(3)に該当する外国特許庁等への出願です。
(1)補助事業者(補助事業者が実施権者等に該当する場合は、実施権の設定等をする者を含む。)が既に日本国特許庁に行っている出願(特許法第184条の3第1項(日本国特許庁に対し、特許法第184条の4に規定する手続(国内移行手続)を行うものに限る。)、実用新案法第48条の3第1項(日本国特許庁に対し、実用新案法第48条の4に規定する手続(国内移行手続)を行うものに限る。)又は意匠法第60条の6第1項の規定に基づき、日本国における出願とみなされるものを含む(以下、「基礎となる国内出願」という。)。について工業所有権の保護に関するパリ条約第4条の規定による優先権を主張するもの。
(2)外国特許庁への出願方法が、次のア~エに該当するもの。
ア 当該国・地域の法令に基づき外国特許庁への出願を行う方法。
イ 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(特許協力条約による国際出願を外国特許庁等に係属させる(各国・地域への国内移行手続による)方法。)。
ウ 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への意匠登録出願を行う方法。
エ 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づき、外国特許庁への商標登録出願を行う方法。
(3)優先権を主張しないものであって、外国特許庁への出願方法が、次のア~ウに該当するもの。
ア 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(特許協力条約による国際出願を外国特許庁等に係属させる(各国・地域への国内移行手続による)方法。)。ただし、この方法の場合は、日本国特許庁に対し、特許法第184条の4に規定する手続(国内移行手続)を行わなければならない。
イ ハーグ協定に基づき、指定締約国に日本国を含め、外国特許庁への意匠登録出願を行う方法。
ウ 当該国・地域の法令又はマドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への商標登録出願を行う方法。ただし、外国特許庁への商標登録出願に係る標章商標は、補助事業者等が日本国特許庁に行っている商標登録出願に係る標章商標又は補助事業者等が有する日本国内の登録商標と対応するものに限る。
なお、外国特許庁への出願と日本国特許庁に行っている出願の出願人の名義が同一でない場合は、補助対象となりません。
補助対象者
本補助金の補助対象者は、特許法第109条の2及び特許法施行令第10条に規定される者並びに商工会議所及び商工会です。具体的には、以下のとおりです。
日本国内に本社を有する者であって、下記(1)から(4)のいずれかの要件を満たす者とします。ただし、みなし大企業(下記(5)に該当する者)は、補助対象外とします。
(1) 中小企業者
①資本金又は従業員数(常勤)が【表1】の数字以下となる会社又は個人。
【表1】
業種 | 資本金 | 従業員数 (常勤) |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
※1 資本金は、資本金の額又は出資の総額をいう。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」と解される。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれない。
※3 個人は、日本国内に住所を有する個人事業主に限る。
②【表2】の組合等。
【表2】
組織形態 |
---|
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
農業協同組合、農業協同組合連合会 |
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
森林組合、森林組合連合会人 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会※1 |
特定非営利活動法人※2 |
商工会、商工会議所※3 |
※1 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する者であって、常時使用する従業員の数が300人(小売行に属する事業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの。
※3 補助対象となる出願は、日本国内で取得した地域団体商標(商標法第7条の2)に係る外国特許庁への出願に限る。
(2) 創業特定法人
資本金が3億円以下の法人であって、応募申請の日において、その設立の日以後10年を経過していない法人。ただし、資本金が3億円を超える法人が、発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を単独で所有している場合又は発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を共同で所有している場合は、補助対象外とします。
(3) 試験研究機関等
次のいずれかに該当する者であること。
①学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学((2)において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校((2)において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人((2)において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
②大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
③大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項に規定する承認事業者
④独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)であって、【表3】に掲げるもの
⑤【表3】に掲げる独立行政法人又は特殊法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
⑥公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
⑦試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
【表3】
独立行政法人・特殊法人 |
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
福島国際研究教育機構 |
国立研究開発法人情報通信研究機構 |
独立行政法人酒類総合研究所 |
独立行政法人造幣局 |
独立行政法人国立印刷局 |
独立行政法人国立科学博物館 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
独立行政法人国立美術館 |
独立行政法人国立文化財機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 |
国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
独立行政法人労働者健康安全機構 |
独立行政法人国立病院機構 |
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 |
国立研究開発法人国立がん研究センター |
国立研究開発法人国立循環器病研究センター |
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
国立健康危機管理研究機構 |
独立行政法人農林水産消費安全技術センター |
独立行政法人家畜改良センター |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
国立研究開発法人土木研究所 |
国立研究開発法人建築研究所 |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
独立行政法人海技教育機構 |
独立行政法人自動車技術総合機構 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
国立研究開発法人国立環境研究所 |
(4) 実施権者等
上記(1)から(3)に該当する者が出願人となる、前述の補助対象出願に該当する出願について、当該出願人から、当該出願に関する実施権の設定等を受けた者であって、外国における発明、実用新案、意匠又は商標の権利化(出願手続)に要する経費の一部又は全部を当該出願人に代わり負担する者(上記(1)から(3)に該当する者に限る。以下「実施権者等」という。)。
(5) みなし大企業
次のいずれかに該当する中小企業者は、みなし大企業として補助対象外とします。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
※大企業とは、上記(1)の中小企業者に該当しない者を指します。
※以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
- 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※大発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上をみなし大企業が所有している者もみなし大企業として取り扱います。
※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画に基づき福島国際研究産業都市区域において事業を行う者であって、補助対象となる出願の基礎となる国内出願に係る特許発明又は発明が、当該事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあっては、当該期間の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合は、本条件を適用しません。
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[最終更新日:2025年5月12日]