よくある質問と回答(FAQ)

このページには、産学連携・スタートアップに関して寄せられる「よくある質問と回答(FAQ)」を掲載しています。

 
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A1パートナー企業候補探索には主に4つの手法があります。

①大学単独で実施する研究成果の周知活動
(シーズ集の作成・配布、大学ホームページにおけるシーズの掲載)

②外部機関を活用した大学研究成果の周知活動
(公的機関データベースへの登録、外部機関が開催する技術説明会、技術展示会への出展)

③大学外の支援組織の活用
(TLO等への業務委託、商工会議所、地方自治体、中小機構等のサービスの利用)

④大学から候補企業への直接アプローチ

各手法の詳細はこちら*1の17~60ページをご参照ください。

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A2ビジネスと知財の両方の観点で検討を進めることがあげられます。
具体的な検討の例としては、ビジネスモデルの観点では、次のような項目があげられます。

①マーケットニーズを把握する

②ニーズを持った顧客の把握と、顧客に提供する価値を明確にする

③競合分析などによって市場競争力を評価する

また、知財の観点では、次のような項目があげられます。

①独自の研究成果や技術を分析して明確にする

②技術動向を調査して、関連する知財の状況を明確にする

③検討しているビジネスで必要な知財戦略を策定する

その他、大学からスタートアップへの技術移転や会社設立手続きにおける検討事項もあります。
より詳細な情報はこちら*2の「大学発スタートアップ創業の留意点」をご参照ください。

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A3社会実装の方向性や今後の事業戦略を決定する際には、技術動向の把握に加え、市場や事業の情報も併せて調査分析を行うIPランドスケープが有効です。また、技術動向を把握するには特許情報の調査を行いますが、その際、全体像が理解しやすくなる特許マップを作成することが効果的です。特許マップの作成手順や作成した事例についてはこちら*1の86~104ページをご参照ください。

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A4 1つの方法としては、ビジネスモデルキャンバスを使う方法があります。ビジネスモデルキャンバスの利点としては、①ビジネスモデルの概要を把握できる、②事業計画書の骨格となる要素が概ね網羅できる、③ビジネスモデルを構成する各要素間のつながりを意識することができる、④複数のビジネスモデル案の間の比較が容易にできる、⑤試行錯誤的な修正が簡単にできる、などが挙げられます。ビジネスモデルキャンバスの作成・使い方に関する詳細はこちら*1の1~10ページをご参照ください。

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A5まず特許等の知財の調査を行い、広くその分野の技術動向を把握したり、類似技術の有無や侵害する可能性のある知財の有無を確認したりして知財の状況を把握します。その上で、主に次のような項目について検討します。

①ビジネスモデルを踏まえたオープン&クローズ戦略の検討

②事業化に必要な知財ポートフォリオ案策定

③知財ポートフォリオ案に基づく出願方針の確立

④意匠・商標や著作権を含めた知財ミックスの検討

④の知財ミックスの検討の中では商標等による商品/サービス・企業名・企業ロゴ等のブランド化も検討します。そして、知財リスクがある場合には、知財リスク対策立案も必要になります。知財戦略策定に関する詳細はこちら*1の61~73ページをご参照ください。

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A6まず基本技術については、将来の社会実装を見越し、大学の意向だけでライセンス先を決めることができるよう、大学単独で発明を権利化することが重要です。企業と共同研究するなどして特許出願する場合には帰属が共有になるケースもありますが、相手先企業が正当な理由なく社会実装しない場合には、他のパートナー企業にライセンス/譲渡して社会実装ができるよう、共同研究契約等で規定しておくことも重要です。
また特許以外にも意匠・著作権などによる保護も検討し、侵害発見の難しいものについてはノウハウとして秘匿することも選択肢になります。

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A7事業化製品/サービスのネーミング、企業のネーミング・ロゴ等を商標として保護することが大事です。例えば、展示会への出展や海外進出の際に、自社のブランドを保護し、他社からの模倣を防ぐ点において有効となります。海外でブランド化するためには、その国での商標登録が必要になりますのでご注意ください。

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A8特許侵害予防調査を行い、要注意の特許を抽出し、そのままビジネスを行うと特許侵害になるか否かを判断します。大学の場合、基本技術が第三者特許を侵害するような関係にあると、研究の方向性を変更せざるをえなくなります。また、大学発スタートアップの場合、ビジネスが継続できなくなることを回避するために、製品/サービスが特許侵害になると判断される場合には、その特許を回避するように製品等を変更するか、ライセンスを受けるようにする必要があります。

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A9企業と共同研究契約を結ぶ際は、社会実装の可能性が高まるように、知財の取扱いを企業と交渉して契約に反映します。将来、相手先企業が正当な理由なく社会実装しない場合に備えて、その技術を使って大学発スタートアップを創業したり、他の企業にライセンスしたりできるようにしておくことも重要です。共同研究契約を結ぶ際の留意点の詳細についてはこちら*3をご参照ください。

*1 産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (2021.4)[PDF:41.7MB]

*2 大学発スタートアップ創業の留意点

*3 産学連携プロジェクト支援マニュアル 資料編 (共同研究契約) (2022.3)[PDF:27.5MB]

上記の回答は個々の事情によって必ずしもそのまま適用できるものではありません。特に、近い将来、産学連携・スタートアップ創業等の知的財産に関する何らかの具体的な問題に直面するおそれがあると思われる場合は、産学連携・スタートアップ相談窓口に相談いただく事をお勧します。

 

[この記事の最終更新日  2023年10月27日]

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